休会制度について
この制度は主に、出産・育児・介護・長期の病気療養などを理由に
活動を継続することが難しい会員様への支援策として創設しました。
退会について
退会後は一切のベビーペイント活動を禁止します。
その他規約書に準ずる。第 1 条(本講師規約の範囲)
本規約は、一般社団法人ベビーペイント協会(以下本法人とする)が認定するアーティストとして活動するに際し、 本法人とアーティストとの間に適用する。
第 2 条 (資格の付与)
1アーティストが次に掲げる全ての要件を満たした場合、本法人はアーティストに対し認定アーティスト資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1)本法人が主宰する認定アーティスト養成講座(以下「本講座」という)を受講し認定アーティスト試験に合格すること。
なお 本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、合格の要件等については、本法人が別に定める規程によるものとする。
認定アーティスト試験の審査が通らなかった場合、アーティスト活動を実施してはならない。
(2)本法人が別に規定する本資格の認定料、入会金及び年会費を、本法人の指定する銀行口座に支払うこと。
2 本資格の付与の効力は、アーティストが前項の全ての要件を満たし、アーティストが本規約に同意し、本法人がアーティストに対して本資格の認定証を引渡したときに生じる。
認定アーティスト資格(認定証)発行については、本法人が発行するものとする。
第 3 条 (講座申込の拒否)
本法人が開催する全ての講座の申し込みに対し、以下の各号の場合は、申し込みを拒否することができるものとする。
本法人は、申し込みを拒否したことについて一切の責任を負わず、また申し込み拒否の理由を、申込者に説明する義務を負わないものとする。
(1) 申込者の情報に虚偽がある場合または不明確な場合
(2) 過去に禁止事項を行い本法人が契約を解除したことがある元アーティストからの申し込みの場合
(3) 犯罪者、犯罪組織、その他公序良俗に反する利用が想定できる申込者の場合
(4) その他、本法人が講師にふさわしくないと判断する組織、団体、および個人からの申し込みの場合
第 4 条(年会費)
認定アーティストは次の各号の定めるところにより年会費を納入する。
(1)年会費 12.000円
第 5 条(会費の払い戻し)
アーティストが納入した会費については、その理由の如何を問わず、払い戻しを行わない。
第 6 条 (年会費の納期)
(1)年会費の納入は、年 1 回とし、毎年入会月に納入をしなければならない。
(2)休会希望者は年会費納入月の前月10日までに本法人に申し出るものとする。
(3)年会費の納入が確認できなかった場合、または休会・退会の申し出がなかった場合は会員資格の喪失により本法人が退会の手続きを行うものとする。
第 7 条 (中途入会の年会費及び納期)
(1)事業年度の中途に入会した認定アーティストの当該事業年度の会費年額は、第4条に準ずる。
(2)認定アーティスト資格は納入月から1年間とし、その後もまた同様とする。
第 8 条(有効期間と更新)
1認定アーティスト資格の有効期間は、会費納入月から1年間とする。
2認定アーティスト資格は更新できるものとする。更新後の有効期間は更新のときから1年間とし、その後もまた同様とする。
3アーティストが、次に規定する全ての要件を満たした場合、認定アーティスト資格は更新されたものとし、アーティストは本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)アーティストが別に規定する年会費を本法人に対して支払うこと。
(2)アーティストの技能を維持する等の目的で本法人が講座を開催する場合は、同講座を受講し修了すること。
(3)本法人より認定アーティスト資格を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
(5)本規約に違反していないこと。
4更新の日より1か月前までに、本法人がアーティストに対して本規約の条項の変更をする等、更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、アーティストが本法人に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
5前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。
第 9 条(休会・復会)
(1)休会の場合は登録管理費3600円を納入する。
(2)休会期間は1年単位とする。
引き落とし月の前月10日までに、復会・休会継続・退会いずれかを本法人に申し出るものとする。
前月10日以降の申し出については月割精算を含めた一切の返金はできない。
休会期間中に復会を希望する場合は、復会希望月より第7条の通り年会費を納入するものとする。
(3)休会中は会員としての権利を全面停止とする。
但し、プチ講座や交流会の参加は認める。
第 10 条(アーティストの権利)
アーティストは本法人より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1)ベビーペイントのイベント及び撮影会を自ら主催すること。
(2)本法人の主催するイベントを本法人の依頼により務めること。
(3)本法人からのサービス・道具・絵の具等アーティスト価格での購入。
(4)次に掲げる呼称を肩書きとして使用すること。
・ベビーペイント協会認定アーティスト
第 11 条(イベント、講座の開催)
1 アーティストは、ベビーペイント協会認定アーティスト講座をいかなる場合も開催することができない。
2 アーティストは、ベビーペイントイベントを開催する場合、本法人が指定する教材、道具を使用するものとする。
3 アーティストの主催するイベント運営にかかる費用は、アーティストの負担とする。
4 本法人はいつでも、アーティストの主催するイベントの開催場所に立ち入り、イベントの内容を確認することが出来るものとする。
5 アーティストが本条により生じる義務に違反した場合、本法人はアーティストに対し、直ちにその主催するイベントの開催の中止を求めることが出来る。その中止によりイベントの参加者において損害を生じた場合は、全てその賠償はアーティストにおいてなすものとし、アーティストは本法人に対し求償は出来ない。
第 12 条(アーティストの義務)
1 アーティストは、本法人の活動方針を尊重し、本法人の趣旨に反する活動をしてはならないものする。
2 アーティストは、本法人のイメージを傷つけることがないよう、誠実にイベントを開催するものとする。
3 アーティストは、お客様への対応、フォロー等、誠実に対応するものとする。
第 13 条(禁止行為)
アーティストは、活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。
アーティストが当該行為を行っている恐れがあると本法人が判断する場合には、認定アーティスト資格の停止や解除、本法人からの脱退等、本法人が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとする。
(1) お客様の個人情報を不正に利用する行為。
(2) 本法人が定める価格表と違う価格でペイントを行う行為。
(3) 本法人の手法をアレンジしまたはその他のものとミックスし、独自に名称を変えてペイントを行うまたは協会を立ち上げること。
(4) 本法人と競合するイベントを開催すること。
(5) アーティストが本法人の許可なくベビーペイントに関する講座を開催すること。
(6) 本資格を第三者に譲渡すること。
(7) 本法人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するような行為。
(8) 他人の著作権、商標権等の知的財産権、または他人の肖像権、プライバシー権を侵害するような行為。
(9)本法人の承諾を得ることなく本法人から提供された、教材、書籍、その他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為。
(10)本法人又は本法人関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為。
(11) 他の講師又はアーティストに迷惑のかかる行為。
(12) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(13) 協会の運営に支障を与える行為。
(14) 故意、過失を問わず法令に違反する行為。
(15) 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為。
(16) その他、本法人が不適切と判断する行為。
第 14 条(認定の取消し)
アーティストが、その認定を取り消したい場合(更新を希望しない場合を含む)は、年会費納入月の前月10日までに本法人に申し出るものとする。
第 15 条(資格の剥奪)
本法人は、アーティストの行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、アーティストの承諾なく資格の権利を停止し、認定アーティスト資格を剥奪することができる。
資格を失った場合にはアーティスト活動ならびに本講座で得た知識を活用した活動を実施してはならない。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 前条の禁止行為に該当する行為があったと本法人が判断した場合
(3) アーティストの情報に虚偽の内容があることが判明した場合
(4) 本法人の活動に対する妨害の行為があった場合
(5) 認定アーティスト資格を不正に利用した場合
(6) 講座の受講生より度重なるクレームが本法人に届いた場合
(7)年会費等の当協会へ支払うべき費用の納入を滞納した場合
(8) その他、本法人が不適切と判断した場合
第 16 条(秘密保持)
アーティストは認定アーティスト資格の有効期間中並びに資格有効期間終了後、本法人によって開示された、もしくは本事業に関する業務の遂行過程で取得した、本法人固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」とい う)を秘密として扱うものとし、これらの情報をアーティスト活動の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
第 17 条(資料・情報等の返還)
アーティストは本資格を喪失した場合、講座の内容その他本法人から受けた本事業に関する情報の一切を、本法人に対し返還するものとする。
第 18 条(賠償責任)
アーティストは、本規約に違反することにより、またはアーティストとしての活動に関連して本法人に損害を与えた場合、本法人に対しその損害を賠償するものとする。
第 19 条(免責事項)
1 本法人は、本規約で特に定める場合を除き、アーティストがアーティストとしての活動に関して被った損害については、債務不履行
責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。
2 本法人はアーティストがアーティストとしての活動により、第三者との間で生じた紛争等に関して一 切責任は負わないものとする。
3 アーティストは、アーティストとしての活動に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、第三者からクレームが通知された場合、
自己の責任と費用をもって処理解決する。
4 本法人は、活動の中断、停止、利用不能または変更、消失、もしくは認定アーティスト資格の剥奪、その他の法人の活動に関連して
アーティストが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
第 20 条(確認条項)
本資格の付与は、本法人がアーティストに対して、アーティストの事業における成果を何ら保障するものでなく、又、各イベントの開催を含めたアーティストの行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
第 21 条(本規約の変更)
本法人は、本規約の内容を自由に変更できるものとする。その場合のアーティストの活動条件は、変更後の新規約によるものとする。その場合、変更する前にアーティストに新規約を通知する。
第 22 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとする。
第 23 条(合意管轄)
本法人とアーティストとの間で訴訟の必要が生じた場合、本法人の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
令和6年8月1日制定